利用規約・利用条件
2008年1月1日改訂
株式会社 電算
CATV網アクセス回線利用規約
第1条(設備の所有権等)
- 屋内端末装置はCATV事業者の所有物件とし、契約プランに応じて会員には1契約につき1台の屋内端末装置または、光終端装置(ONU)を貸与します。貸与する屋内端末装置は、原則として会員が指定する場所に設置します。
- ケーブル網通信制御装置(放送センター側の通信制御装置)から保安器までの施設はCATV事業者の施設とします。ただし、会員への引込端子以降で自営柱、地下埋設等を要する場合の当該部分については、この限りではありません。
- 屋内端末装置を除き、保安器以降の施設は会員の施設とします。また会員は設置の際の使用機器、工法等について、CATV事業者または指定の工事業者の指示に従っていただきます。
- 集合共同引込の建物契約の場合は、屋内端末装置を除き、室内のテレビ等が接続される端子以降を会員の施設とします。なお、テレビ等が接続される端子以前の施設については建物所有者との建物基本契約によります。
- CATV事業者の施工する配線および貸与する機器等に関しては、CATV事業者の利用規約が本規約に優先するものとします。
- 会員から屋内端末装置の交換は請求できません。ただし、当社またはCATV事業者が認める場合はこの限りではありません。
第2条(通信速度)
- 当社がサービスプランごとに定めるケーブル網通信制御装置への速度設定値は、会員端末で処理される通信速度を一意に保証するものではありません。
- ケーブルインターネットはCATV幹線の通信用帯域を、接続される会員にて共用利用するベスト・エフォート型です。
第3条(電気通信設備の設置場所)
- 当社は、電気通信設備を設置する為に必要最小限の範囲において、会員が所有もしくは使用する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。
- 会員は利用の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に関係者に必要な承諾を得るものとし、利用契約に関し責任を負っていただきます。
第4条(会員の屋内端末装置管理義務)
- 利用期間中、貸与された屋内端末装置について善良な管理義務を負い、第三者使用はできないものとします。
- 利用契約等に基づき設置した屋内端末装置は、変更、分解、損壊、等の行為ができないものとします。
- 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が利用契約に基づき設置した屋内端末装置に、他の装置、付加物品等の取り付け、もしくは線条その他の導体の接続はできないものとします。
- 会員は、必要により屋内端末装置の移転を請求することができるものとします。この場合の移転費用については会員の負担となります。
第5条(屋内端末装置に故障が生じた場合)
- 会員は、屋内端末装置に故障が生じた場合、直ちにそのことを当社またはCATV事業者に通知していただきます。
- 前項の通知があった場合、CATV事業者または指定する業者が、その原因を調査し、修理を行います。
- 故障が会員の責に帰すべき事由により生じた場合、故障の調査および修理に関して要した費用は、会員に負担していただきます。
- 調査の結果、屋内端末装置に故障がないことが明らかとなった場合、会員はCATV事業者に対し、調査に関して要した費用を支払っていただきます。
- 当社の承諾がある場合を除き、屋内端末装置の停止、移動、取外し、変更、分解または損壊をしないものとします。
- 前項の規定に違反して屋内端末装置を亡失し、または毀損したときの当該装置の回復または修理に係る費用は、会員が負担するものとします。この場合における当該修理等は、CATV事業者または指定する業者が行うものとします。
第6条(会員端末等の接続設定)
- 会員端末等には、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)によりネットワークアドレス(IPアドレス)を取得する設定を行うものとします。
- 会員が任意の固定IPアドレスを用いて設定した会員端末等を、屋内端末装置に接続することを禁止します。
- 割り当てされるIPアドレスは一定期間で変更されます。また当社によりこの期間は変更されることがあり一定ではありません。
- 屋内端末装置1台に対しての会員端末等の接続は規定した台数までとし、規定台数を超えて会員端末等を接続する場合には、ローカルルータを用いて会員の責任において端末等の接続を行っていただきます。
- ローカルルータを用いて会員端末等を接続する場合、当社による接続設定等の技術的対応をお断りすることがあります。
- 故意にアクセス回線を占有するような設定をしたまま放置し、他の通信伝送に妨害を与える行為を行わないものとします。
第7条(利用の休止)
- 会員は自己の都合により1ヶ月超えて接続サービスを受けない場合について、利用の休止を申請できます。この場合、当社所定の書式により事前に通知していただきます。
- 前項の休止期間が3ヶ月以上の長期に渡る場合は、CATV事業者が別途定めるの保守規定等により、屋外配線設備等を撤去することがあります。
- 接続利用休止期間には、接続利用休止に関する費用が発生します。
第8条(利用の再開)
- 接続サービスを再開する場合は、その旨を当社所定の書式により事前に通知していただきます。
- 当社への通知後、所定の再開工事が完了した時点で利用再開として取り扱います。
第9条(当社が行う契約の解除)
- 電力・電話の無電柱化工事等、当社、会員いずれの責にも帰すべからざる事由により、avisサービス用通信回線の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でavisサービスの継続ができないときは、当社から契約解除できるものとします。
第10条(回線相互接続)
- 自営電気通信設備の接続については、以下の各号のとおりとします。
(1) 会員は、そのアクセス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続するときは事前にその旨を当社に届け出るものとします。 (2) 当社は前項の届け出があった場合、次の場合を除き、その届け出を承諾します。
- その接続が当社の定める技術基準に適合しない場合。
- その接続により当社の業務遂行に支障をおよぼすと当社が判断した場合。
- その接続により第三者に対しての責務、または請求が発生する場合
(3) 会員は、そのアクセス回線に接続されている自営電気通信設備に変更があった場合には、すみやかにその旨を当社に通知していただきます。
- 他社回線の接続については、以下の各号のとおりとします。
(1) 会員は、そのアクセス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、アクセス回線と電気通信回線(伝送路)設備を設置して電気通信役務を提供する事業者(以下「通信回線設備事業者」といいます)が設置する電気通信回線を接続するときは、事前にその旨を当社に文面または接続構成図面にて届け出るものとします。 (2) 当社は前項の届け出があった場合、次の場合を除き、その届け出を承諾します。
- その接続が当社の定める技術基準に適合しない場合。
- その接続により当社の業務遂行に支障をおよぼすと当社が判断した場合。
- その接続により当該アクセス回線を提供する電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがある、と当社が判断した場合。
- その接続により第三者に対しての責務、または請求が発生する場合
(3) 会員は、そのアクセス回線に接続されている通信回線設備事業者が設置する電気通信回線に変更があった場合には、すみやかにその旨を当社に文面または接続構成図面にて届け出るものとします。
第11条(avisの権限)
- 本規約に違反した場合、avisインターネットサービス利用規約に基づいた会員端末等の検査、利用停止および損害賠償を、会員に請求することができるものとします。
附則
この利用規約は2000年4月1日から適用されます。