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ファイル共有ソフト(BitTorrent等)を利用した著作権侵害について

(2023年2月28日)

avisをご利用いただき、ありがとうございます。

昨年頃から、当社に対して、ファイル共有ソフト(BitTorrent等)の利用に伴う
著作権侵害行為を理由とした発信者情報開示請求が増えております。

例えば、ファイル共有ソフトを利用して他人の著作物を許可なくダウンロード
できる状態にすること等は、当該著作物の著作権者に対する著作権侵害行為に
あたるおそれがあります。
ファイル共有ソフトによっては、お客様が意図せずとも、第三者が他人の著作物を
ダウンロードできる状態となる場合もありますが、そのような場合であっても
著作権侵害行為にあたるおそれがあります。
著作権侵害行為は、著作権者から損害賠償請求等の民事上の責任を追及される
可能性、さらには刑事罰の対象となる可能性もございますのでご注意ください。

avisの利用規約においても、著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、
または侵害する恐れのある行為を行うことを禁止しておりますので、著作権に
限らず、第三者の権利を侵害することがないようにご注意ください。

引き続きavisインターネットサービスをよろしくお願い申し上げます。

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